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浮気(不貞行為)
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
強度の精神病
婚姻の継続が困難
浮気(不貞行為)
夫婦は同居し、お互いに強力、扶助しなければいけない義務がありまたその中にはお互いに貞操を守る義務も含まれています。
つまり不貞行為とは配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ事になります。
裁判では婚姻関係を破綻させたかどうかが焦点となります。
○婚姻関係が破綻した後に生じた不貞について
夫婦関係が既に破綻している状態で、配偶者以外の者と性的関係を持った場合それは不貞行為にはあたらないと考えられます。
なぜなら配偶者以外の者と性的関係を持つ事が不法行為にあたるのは、婚姻時に発生する婚姻共同生活の平和の維持という 権利などを破綻させる行為と言えるからです。
従って夫婦の婚姻生活が既に破綻している場合での配偶者以外の者との性的関係は不法行為にはあたらないとしています。
○性的関係がない場合も不貞にあたるか?
不貞行為とは「性的関係」があることで、キスをする、手をつなぐ、愛の告白をする、ラブレターのやりとりをするなどのプラトニックな関係は 「不貞」とはされず、民法770条1項(不貞行為)による離婚は認められません。
○不貞行為の立証
配偶者に不貞な行為があったときに、離婚原因としての不貞行為を厳しく制限し、性的関係があったという事を確認、又は推認した場合に 不貞行為による離婚請求が認められます。つまり、証拠が必要となってくるわけです。
証拠が不十分でも「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚が認められる場合もありますが、慰謝料請求や財産分与請求などで 優位な立場に立つためには相手の不貞が立証できるはっきりとした証拠が必要となってくるわけです。
例
・2人でホテルの一室に宿泊した証拠写真
・肉体関係があることが明白な手紙やメール
・2人で旅行をした写真
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